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育成医療

身体に障がいのある児童(18歳未満)、又は現存する疾患を放置すれば将来的に障がいを残す可能性のある児童が、指定医療機関において、確実な治療効果が期待できる医療を受ける場合に対象となる制度です。(医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。)

対象

次のいずれかに該当する児童

  • 18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている児童
  • 障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童

主な対象医療

  1. 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障、等
  2. 聴覚障害・・・先天性耳奇形、等
  3. 言語障害・・・口蓋裂、等
  4. 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊柱側弯症、関節置換術、等
  5. 内部障害
    〈心臓〉弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み術、等
    〈腎臓〉人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)、等
    〈肝臓〉肝臓移植術(抗免疫療法を含む)、等
    〈小腸〉中心静脈栄養法、等
    〈免疫〉抗HIV療法、免疫調節療法、等
    〈その他の先天性内臓障害〉
    先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣、等

給付内容

  • 保険で診療を受けたとき、払うべき自己負担額が1割負担となります。ただし、保険のきかない診療、投薬は除かれます。
    ※世帯の課税状況等によって、自己負担の上限月額が設定されます。

必要書類等

  1. 支給認定申請書
  2. 所得等調査に対する同意書兼世帯調書
  3. 指定医療機関の医師が記載した意見書
  4. 身体障害者手帳(交付されている方のみ)
  5. 保険証
  6. 本人・保護者及び同一保険加入者のマイナンバー

支給認定申請書及び所得等調査に対する同意書兼世帯調書は窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。

この記事へのお問い合わせ

部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119