補装具の購入、修理
身体障害者の方へ、身体機能の一部を補うための補装具費を支給します。
補装具とは
次の表に掲げるもので、身体機能の一部を補うためのものです。
種目 | 名称 | 種目 | 名称 |
---|---|---|---|
義肢(義手、義足) | 殻構造 骨格構造 |
電動車いす | |
装具 | 下肢装具 上肢装具 体幹装具 |
座位保持椅子 | ※障害児のみ |
座位保持装置 | 起立保持装具 | ※障害児のみ | |
盲人安全つえ | 歩行器 | ||
義眼 | 頭部保持具 | ※障害児のみ | |
眼鏡 | 矯正眼鏡 遮光眼鏡 コンタクトレンズ 弱視眼鏡 |
排便補助具 | ※障害児のみ |
補聴器 | 歩行補助つえ | 松葉づえ カナディアン・クラッチ ロストランド・クラッチ 多点杖 プラットホーム杖 |
|
車椅子 | 重度障害者用意思伝達装置 |
対象者
次に掲げるいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障害福祉サービス等の対象となる難病患者の方
自己負担
経費の1割が自己負担となります。
※世帯の課税状況等によって、一定の負担上限額が設定されています。
※世帯の課税状況等によって、自己負担が0円となる場合があります。
必要書類等
- 身体障害者手帳又は難病患者であることが分かるもの(特定疾患医療受給者証など)
- 補装具業者からの見積書
- 印鑑
- 補装具の支給を受ける本人のマイナンバー(児童の場合は保護者のマイナンバーも必要)
その他
- 購入又は修理後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
- 補装具の種類によっては、医師の診断書が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119