特別障害者手当
在宅で常時特別な介護を要する20歳以上の重度障害者に、手当を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級及び2級程度の障害が重複する方、又は同程度以上に日常生活が制限される方
- 知的・精神障害者で、1.と同程度以上に日常生活が制限される方
支給要件・支給制限
次に掲げる方には、手当は支給されません。
- 病院に3ヶ月を超えて入院している方
- 施設に入所している方
- 限度額以上の所得がある方
支給額
月額27,350円(令和2年4月改定額)
支給方法
2、5、8、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 診断書(省略できる場合もあります)※診断書用紙は窓口(社会福祉課)にあります
- 年金証書、年金額改訂通知など前年の年金額の確認できるもの
- 印鑑
- 振込口座のわかるもの
- 請求者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー
その他
- 所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。
お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119