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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化に関する情報を掲載しています。

令和元年10月から保育所等の利用料が無償化されます

区分 対象施設・事業 対象者 無償化内容
認可保育所・
認定こども園
利用中
  • 幼稚園
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育
  • 企業主導型保育
3~5歳児クラス
(1号認定は満3歳~)
0円
(副食費はこれまでどおり保護者負担)
0~2歳児クラスの
市民税非課税世帯
0円
  • 幼稚園
  • 認定こども園(1号認定)の預かり保育事業
3~5歳児クラス 保育の必要性の認定を受けた場合(注2)
月額11,300円まで無償
(450円×利用日数)
満3歳児の
市民税非課税世帯
保育の必要性の認定を受けた場合(注2)
月額16,300円まで無償
(450円×利用日数)
上記以外
  • 認可外保育施設(注1)
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業
3~5歳児クラス 保育の必要性の認定を受けた場合(注2)
月額37,000円まで無償
0~2歳児クラスの
市民税非課税世帯
保育の必要性の認定を受けた場合(注2)
月額42,000円まで無償

注1 久慈市内の施設では、かわい児童館・すぎの子保育所が対象です。
注2 子育てのための施設等利用給付認定申請及び就労証明書等の提出が必要です。

 

子育てのための施設等利用給付の認定について

 幼児教育・保育の無償化に伴い、特定教育・保育施設を利用していない子どものいる世帯(教育・保育給付1号認定児のいる世帯を含む)を対象に、市からの認定を受けることで、特定の保育サービスに係る利用料を無償化(上限額あり)する制度です。

提出書類

 認定手続きには次の書類の提出が必要となります。

 1 子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用状況報告書兼現況届

 2 保育の必要性が確認できる書類(父母それぞれ必要)※下表を参考にしてください。

保育の実施を必要とする理由確認のための書類
保護者の状況 提出書類
就労
(月48時間以上)
会社等にお勤めしている方
自営業・農業・漁業等の方
就労証明書
妊娠・出産 妊娠中・出産後間もない方 母子手帳のコピー
(表紙と出産予定日の部分)
疾病 疾病等にかかっている方 診断書
障害 精神又は身体に障害を有している方 なし
(給付認定申請書に記載します)
介護・看護 同居の親族を常時介護・看護している方

介護(看護)状況申告書及び介護(看護)を受ける方の確認書類

災害復旧 震災等の災害の復旧に当たっている方

罹災証明書等

求職活動 求職活動を継続的に行っている方

求職活動状況申告書、あればハローワークカードのコピー

就学 就学(職業訓練校も含む)している方

在学証明書等

虐待・DV 虐待・DVのおそれがある場合

公的機関から発行された証明書

育児休業 育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがおり、引き続き利用することが必要であると認められる場合

就労証明書又は辞令書のコピー

提出先

 利用施設または子育て世代包括支援センター

その他手続き

 手続きの詳細は、添付の事務手続きガイドブックをご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:子育て世代包括支援センター
電話番号:0194-52-2169