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【コロナ】水道料金等の支払期限延長の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、水道料金等の支払いを期限までに行うことが困難となっているお客様からの申し出により、支払期限を令和2年6月末日まで延長しておりましたが、令和2年7月以降の対応について、次のとおり取り扱うこととしましたので、支払期限の延長及び分割納付につきまして、ご相談されたい方は、問い合わせ先までご連絡ください。
お支払い期限延長の取扱い対象
対象者
- 新型コロナウイルス感染症流行の影響により、収入が減少し水道料金等の支払いが困難な方。
対象料金等
- 水道料金
- 下水道使用料
- 漁業集落排水処理施設使用料
- 汚水処理施設使用料
対象となる請求分及び延長期間
お客様の連絡により個別相談いたします。
お手続きについて
申し込み方法
お客様からの電話による申し出とします。
なお、申し出の際には、必要に応じて収入状況を確認できる書類を提出いただく場合があります。
(注)口座振替のお客様は、申し出の日によっては、手続きの都合上、口座振替となる場合があります。
受付時間
午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)。
その他
今回の措置は、お支払いを猶予することで、一時的にお客様のご負担を軽減するものであり、水道料金等を減免(割引)するものではありません。
この記事へのお問い合わせ
部署:経営企画課
電話番号:0194-52-2189