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久慈市から転出される際の手続き
久慈市から転出される方の手続き
転出の届出は、市役所市民課、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受け付けています。
届出ができる方
届出ができる方は、次にあげる届出義務者になります。
- 転出する本人
- 転出する本人が属する世帯の世帯主
- 転出する本人が未成年の場合、その親などの法定代理人
それ以外の者が届け出る場合は、転出する本人からの委任状及び届出義務者を確認できる書類が必要になります。
ただし、転出する本人と同じ世帯の方からの届出の場合は、委任状を省略できます。
届出の際必要なもの
- 印鑑
認め印で結構です。 - 窓口に来た方を確認できる書類
マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証など官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書をお持ちください。 - 代理人の場合委任状
ただし、同一世帯の者による届出の場合は、委任状を省略できます。 - 代理人の場合、届出義務者を確認できる書類
届出義務者のマイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証など官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書をお持ちください。
ご注意いただく点
- 転出は、転出の予定日が決まってからの手続きとなります。
既に転出されている場合は、新しい住所にお住まいになってから14日以内に手続きしてください。 - 転出の届けを出されますと、こちらから転出証明書をお渡しします。転入の届出をする際、必ず必要となりますので大切にお持ちください。
- 都合により転出しなかった方は、転出取り消しの手続きが必要となります。転出証明書をお持ちになって、窓口で手続きをしてください。
転出の際の主な手続き
手続きが必要な方 | 久慈市での手続き | 手続き窓口 | 新住所地での手続き |
---|---|---|---|
印鑑登録している方 | 印鑑登録証(カード)をお返しください。 | (3)番 市民課窓口 |
改めて印鑑登録の手続きが必要となります。 |
国民健康保険証(久慈市発行のもの)をお使いの方 | 転出日をもって資格がなくなります。保険証を窓口へお返しください。 | (4)番 市民課・国保窓口 |
転入の際、国保である旨を申し出てください。 |
後期高齢者被保険者証をお使いの方 | 転入の際、後期高齢者である旨を申し出てください。 | ||
各種医療助成を受けている方
|
喪失の届出を行うとともに、受給者証をお返しください。 印鑑をお持ちください。 |
改めて認定の申請が必要になります。 (前年度の課税所得証明書が必要になる場合があります。) |
|
母子手帳をお持ちの方 | 無料健診票をお返しください。 | 改めて健診票をもらってください。 | |
こども手当の支給を受けている方 (勤務先で支給を受けている場合を除く(公務員等)) |
喪失の手続きをしてください。 | (6)番 子育て支援課窓口 |
新たに申請をしてください。 |
児童扶養手当を受けている方 | 転出の届出が必要です。 印鑑をご持参ください。 |
ケースによって異なりますので、窓口で説明を受けてください。 | |
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 | 喪失の届出が必要です。 受給者証、印鑑をお持ちください。 |
(1)番 福祉事務所(社会福祉課)窓口 |
ケースによって異なりますので、窓口で説明を受けてください。 |
特別児童扶養手当を受けている方 | 転出の申出が必要です。 受給者証、印鑑をお持ちください。 |
||
小中学校に就学している子がいる方 | 転出届を提出してください。 | 教育委員会 教育総務課 |
在学証明書を持参し、手続きをしてください。 |
在学証明書をお取りください。 | 在学している学校 | ||
介護保険の要介護(支援)認定を受けている方 (久慈広域(洋野町、野田村、普代村)管外に転出の方のみ) |
保険証をお返しください。(市民課窓口でも回収します) 認定者の方は、介護支援課又は広域連合で、受給資格証明書をお取りください。 |
元気の泉(出先) 介護支援課 |
受給資格証明書を添えて介護認定申請の手続きをしてください。 |
水道使用中止届 | 使用を中止する場合は、手続きが必要です。お電話でも受付けます。 | 水道事業所 0194-52-2189 |
水道の使用開始の手続きが必要です。 |
※電気の手続きに関することは東北電力ホームページからご覧いただけます。
※NHK放送受信料の手続に関することはNHK「受信料の窓口」からご覧いただけます。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117