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令和元年台風19号により被災した個人設置橋の復旧に補助金を交付します

令和元年度の台風19号で被災した、個人が所有または占有する橋(以下「個人設置橋」)の災害復旧を行う所有者等に対し、令和5年度まで予算の範囲内で補助金を交付します。
また、既に復旧済みであっても、要件に該当する場合は補助金の交付が受けられます。

個人設置橋の種類

個人設置橋の区分 用途 担当課
生活橋 現に空き家ではない1戸以上の住居(避難のため一時的に空き家になっているものは除く)の住民が宅地への出入りのために利用される橋。 道路河川維持課 ☎52-2151
農業橋 現に耕作放棄地又は荒廃農地ではない農地または農業に供すると市長が認めた施設(以下「農業施設」)への出入りに使用されるものであって、1戸以上の農業者(認定農業者又は中心経営体)の利用がある橋。 農政課 ☎52-2121
産業建設課 ☎72-2111
漁業橋 市長が認めた、漁業振興に資する施設(以下「漁業施設」)への出入りに利用される橋。 林業水産課 ☎52-2122

補助金の額と要件等

対象経費 令和元年台風19号により被災した個人設置橋の本復旧工事又は市長が必要と認める仮復旧工事の工事費、設計費及び監理費の合計の額を対象といたします。
ただし、所有者等が自ら施工する場合は材料費のみ対象といたします。
補助額
  1. 仮復旧工事に要する経費以内の額で、10万円を上限とします。
  2. 本復旧工事に要する経費の2分の1以内で200万円を上限といたします。ただし、仮復旧工事に対する補助金交付を受けている場合、補助金交付済みの額を200万円から差し引いた額を上限といたします。
要件等
  1. 市税、水道料金、下水道使用料金を滞納していないこと。
  2. 申請者と土地所有者が異なる場合の土地所有者や共有の場合の他の共有者など利害関係者からの同意を得ていること。
  3. 1つの宅地、農地、農業施設又は漁業施設に対して1橋までとし、仮復旧工事又は本復旧工事をそれぞれ1回までとします。

この記事へのお問い合わせ

部署:道路河川維持課
電話番号:0194-52-2151