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【新型コロナウイルス関連】不当な差別や偏見は、人権擁護機関にご相談を

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。

 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、私たちに相談してください。

 

人権相談窓口(電話相談)

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。

困ったときは、一人で悩まず相談してください。

みんなの人権110番 電話番号:0570-003-110

子どもの人権110番 電話番号:0120-007-110

女性の人権ホットライン 電話番号:0570-070-810