自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等を一時に納付することができない場合、法令の要件に該当するときは、申請し認められることで、原則として1年以内の期間に限り、猶予を認めることができる制度がありますので、ご相談ください。(納期限前から相談できます)

 

徴収猶予の要件

災害により財産に相当な損失が生じた場合

例:新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品(電化製品など)や棚卸資産(食品など)を廃棄した場合

 

ご本人またはご家族が病気にかかった場合

例:納税者ご本人または生計を同じにするご家族が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合

 

事業を廃止し、または休止した場合

例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、予約のキャンセルが相次ぎ、やむを得ず休廃業をした場合

 

事業に著しい損失を受けた場合

例:新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者の方が営む事業について、予約のキャンセルが相次ぎ、利益の減少や食材を廃棄したこと等により、著しい損失を受けた場合

(注)申請に必要な書類等については、収納課にご相談ください。

 

猶予が認められると・・・

  • 原則、1年以内の期間で、分割納付することができます。

※状況に応じ、更に最長で1年間延長される場合があります。

  • 猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

この記事へのお問い合わせ

部署:収納課
電話番号:0194-52-2368