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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の「特例制度」があります)
【2/5追記】
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された徴収猶予の「特例制度」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等について、ご相談ください。
また、特例制度の要件に当てはまらない場合や、特例制度後において、新型コロナウイルスの影響により市税等を一時に納付することができない場合は、現行の猶予制度が認められる場合がありますので、ご相談ください。
関連リンク:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、一時に納付を行うことが困難である方は、納期限から1年以内の期間に限り、特例で市税等の徴収の猶予を受けることができます。
なお、この特例制度は、申請の際の担保が不要であることや、申請が承認された場合、猶予期間内は延滞金も発生しませんので、ご相談ください。
※納期限前からご相談いただけます。
※猶予制度は、税金そのものが免除される制度ではありません。
対象者について
以下の①②の両方を満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別や規模は問わない)が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
※「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産賃料収入など)を指します。
※「一時所得」については、「事業等に係る収入」には含まれません。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」であるかの判断は、法人の場合は、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなどし、また、パートやアルバイト等を含む個人の場合は、給与水準や生活費等を見るなど、納税者の置かれた状況に配慮します。
対象となる市税等について
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税等が対象となります。
また、これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税等(他の猶予を受けているものも含む)についても、令和2年2月1日までに遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等の留意点について
- 申請については原則、郵送により受け付けます。(直接持参も可)
- 令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要となります。
- 申請書のほか、収入や現預貯金の状況が分かる資料、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ケ月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることを証明する資料、一時に納付が困難であることを証明する資料等を添付していただく必要がありますが、直接の提出や郵送による提出が困難である場合は口頭によりお伺いします。
- 申請時点で、「収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少」しているほか、「一時に納付が困難であること」も要件にあるため、納期限が翌月に到来する程度であれば、一連の資金繰りとしてまとめて申請することも可能ですが、それ以上期間がかかる場合は、納付すべき市税等の発生の都度申請が必要です。
関連リンク
令和2年4月30日に成立・施行されました「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等」に係る詳細については、以下のホームページをご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止・窓口混雑緩和の観点から、徴収猶予の特例電子申請も受け付けておりますので、詳細については、以下のeLTAXホームページをご覧ください。
この記事へのお問い合わせ
部署:収納課
電話番号:0194-52-2368