台風第19号災害に伴う融資制度に係る利子等の補給について
台風第19号災害により直接または間接的に被害を受けた中小企業者等に対し、岩手県及び日本政策金融公庫では、災害復旧及び経営の安定を目的とした融資制度の取扱いを開始しています。
久慈市では、次の融資制度を利用する市内に事業所等を有する中小企業者等に対し、利子及び信用保証料の補給を行います。
融資制度自体への問い合わせ
岩手県制度融資
岩手県商工労働観光部経営支援課 金融担当
TEL:019-629-5542
リンク:岩手県ホームページ
日本政策金融公庫 災害関連融資
日本政策金融公庫八戸支店
TEL:0178-22-6274
リンク:日本政策金融公庫ホームページ
利子補給の対象となる融資制度
実施機関 | 融資制度名称 |
---|---|
岩手県 | (1)岩手県中小企業災害復旧資金 |
(2)岩手県中小企業経営安定資金(災害対策) | |
株式会社 日本政策金融公庫 | (3)災害復旧貸付(国民生活事業) |
(4)令和元年台風第19号特別貸付(国民生活事業) | |
(5)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の拡充 | |
(6)生活衛生改善貸付の拡充 |
利子等の補給について
融資制度名称 | 利子の補給額 | 信用保証料の補給額 | 市への 申請手続き |
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(1)岩手県中小企業災害復旧資金 | 1千万円以内の融資額について、 当初10年間、利子の全額を補給 |
県が全額補給 | 不要 |
(2)岩手県中小企業経営安定資金 | 1千万円以内の融資額について、 当初3年間、年1.0%の利子を補給 |
全額補給 | 不要 |
(3)~(6)日本政策金融公庫災害関連融資 | 利率の低い方から数えて1千万円以内の融資額について、 当初10年間利子の全額を補給 |
制度上不要 | 必要(下記のとおり) |
利子等の補給に係る申請手続きについて
日本政策金融公庫の災害関連融資を受けた方は、市に利子補給金の申請手続きをする必要があります。
申請手続き
申請書等の提出
融資実行後に次の書類を久慈市役所2階 商工市街地振興課に提出してください。
- 令和元年台風第19号災害復旧貸付等償還利子補給補助金交付申請書
- 融資を受ける際に提出した契約書の写し
- 日本政策金融公庫が発行した融資に係る償還表の写し
申請期間
- 令和元年12月31日までの支払い利子:令和2年1月6日~令和2年2月28日
- 令和2年1月1日以降の支払い利子:令和2年4月1日~令和2年12月28日
請求手続き
請求書等の提出
翌年1月以降に、次の書類を久慈市商工市街地振興課に提出してください。
- 令和元年台風第19号災害復旧貸付等償還利子補給補助金請求書
- 日本政策金融公庫が発行する利息支払証明等、支払った利子額が分かる書類の写し
- 市から届いた補助金交付決定指令書の写し
請求期間
毎年の1月1日から12月31日までの支払利子について、翌年の1月4日~3月31日(平日のみ受付)に、請求書等を提出してください。
※申請手続きは1度行っていただければ、それ以降は原則手続き不要ですが、請求手続きについては、毎年年明けに行っていただく必要があります。
※返還請求中に融資期間の変更などがあり、支払い融資額に変更がある場合は、変更申請手続きを行っていただく必要があります。
この記事へのお問い合わせ
部署:企業立地港湾課
電話番号:0194-52-2369