【東京圏からの移住者対象】久慈市移住支援事業について
久慈市では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、岩手県と連携し、東京圏から久慈市に移住した方に対して移住支援金を支給します。
対象となる方
令和2年1月15日以降に久慈市に移住し、次の1、2いずれも該当する方
- 次のいずれも該当する方
・ 移住をした直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に住民登録をしていた、または、東京圏※1に住民登録し、東京23区に通勤※2をしてい方
・移住をした日の直前(通勤の期間の換算にあたっては、移住をした日前3か月以内とする。)において、連続して1年以上、東京23区に住民登録していた、または、東京圏に住民登録し、東京23区に勤務をしていた方 - 移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載する求人※3に就業した方、または、岩手県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けた方
平成31年4月1日から令和2年1月14日までの間に久慈市に移住し、次の1、2いずれも該当する方※1 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
- 次のいずれかに該当すること
・移住直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方
・移住直前に、連続して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ移住3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区に通勤していた方 -
移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載する求人に就業した、または、岩手県地域課題解決型企業支援事業の交付決定を受けた方
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち、次の条件不利地域を除いた地域
<条件不利地域>
・東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)
・埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)
・千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)
・神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)※2 通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※3 対象となる求人については、岩手県ホームページをご確認ください。
移住支援金の金額
世帯での移住の場合:100万円
単身での移住の場合:60万円
※起業の場合は、上記最大100万円の移住支援金に加え、岩手県が単独で実施する最大200万円の岩手県地域課題解決型起業支援金の対象となります。
申請期間
転入後3か月以上1年以内に申請ください。
その他の要件
定住に関すること
申請後5年以上継続して久慈市に居住する意思があること。
※移住支援金の申請日から3年未満で久慈市から転出した場合は全額返金、3年以上5年以内に転出した場合は半額返金となりますのでご留意ください。
就業に関すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時に当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
※移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合は全額返金となりますのでご留意ください。
お問い合わせ
企業立地港湾課
TEL:0194-52-2369
Email:sangyou_at_city.kuji.iwate.jp(「_at_」を「@」に直してお送りください)
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電話番号:0194-52-2369