- ホーム
- くらし
- 戸籍・住民票・印鑑登録
- 戸籍
- 離婚届についてのご案内
離婚届についてのご案内
離婚の届出
離婚の届出は、市役所市民課(3番窓口。正面入口の右手です)、山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各支所で受け付けています。
届出用紙はこれらの窓口にございますので、お申し出ください。
届出の際必要なもの
協議離婚のとき
(お二方の話し合いによる離婚)
※届書を出した日が離婚日となります。
離婚届書
離婚されるお二方の署名・押印、証人の方(20歳以上の方お二人)の署名・押印が必要です。
印鑑
離婚されるお二方の印鑑をお持ちください。
戸籍の謄本
提出先が本籍地ではない場合、戸籍の謄本が必要です。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行する証明書等をお持ちください。
裁判等による離婚のとき
(調停・裁判等により離婚が確定した方です)
※調停の日、裁判等が確定した日が離婚日です。
離婚届書
調停・裁判等の申立人が、調停・審判が確定した日から10日以内に届出をしてください。
署名・押印は、届出人の方のみとなります。証人の方も必要ありません。
印鑑
届出人の印鑑をお持ちください。
審判書等
裁判所からの、調停・審判書謄本、確定証明書等が必要です。
戸籍の謄本
提出先が本籍地ではない場合、戸籍の謄本が必要です。
ご注意いただく点
- 書き間違いをしたときは、訂正箇所に一本線を引いて、訂正印(届出に用いた印)を押印してください。
- 本籍地の市区町村に離婚届を出されるときは戸籍の謄本は不要です。
- 住所の変更もされる場合は、別に届出が必要です。
住所の異動は平日の開庁時間の受付となります(住民登録のページをご参照ください)。 - 離婚前、離婚後の本籍地または所在地で届出できます。
- 離婚の際に称していた氏を称したいときは、別に届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117