職員等の公益通報について
公益通報者保護法
公益通報者保護法は、労働者などが、公益のために通報を行ったことを理由として解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確に定めた法律です。
市では、公益通報者保護法に基づき、職員等の公益通報の処理に関し、以下のとおり要綱を規定しています。
職員等の公益通報の処理に関する要綱
公益通報者保護法に基づき、本市の法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱うため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、本市の法令遵守を確保することを目的とします。
「職員等」とは
「職員等」とは次に掲げる者をいいます。
1 市の職員(一般職、特別職)
2 市との契約又は協定に基づいて市の事業に従事する事業者の役員又は従業員
3 指定管理者の役員又は従業員
※ 通報の日の1年以内に1~3に掲げる者であったものです
「公益通報」とは
「公益通報」とは、職員等が、市の事務の管理、運営、執行などに係る以下に該当する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、内部公益通報窓口などに通報することをいいます。
1 法令に違反し、又は違反するおそれがある行為
2 市民などの生命又は身体の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保
などに重大な影響を与えるおそれがある行為
内部公益通報窓口
職員等からの公益通報に対応するため、総務部総務課に「内部公益通報窓口」を置き、総務課長を「通報対応責任者」とし、対応するための体制を整備します。
公益通報の方法・受付・調査結果に基づく措置
1 公益通報の方法
職員等は、公益通報をしようとするときは、公益通報書により、電子メールまたは
封書により行います。
2 通報の受付・調査・措置
公益通報を受理後、必要な調査を行い、調査結果に基づき適切な措置を講じます。
3 公益通報者の保護
公益通報者は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けないも
のとします。
職員等の公益通報の処理に関する要綱 (PDFファイル: 167.1KB)
運用状況の管理
通報対象責任者は、通報件数の運用状況について、毎年度その概要を公表します。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2112
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更新日:2026年03月01日