外部公益通報について

更新日:2026年03月01日

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公益通報者保護法

公益通報者保護法は、労働者などが、公益のために通報を行ったことを理由として解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確に定めた法律です。

市では、公益通報者保護法に基づき、外部から市に対してされる公益通報の処理に関し、以下のとおり要綱を規定しています。

外部公益通報の処理に関する要綱

公益通報者保護法に基づき、市の外部の労働者等からの公益通報に応じ、適切に対応するために、必要な体制の整備その他の必要な措置などに関する事項を定めています。

「外部の労働者等」とは

「外部の労働者等」とは次に掲げる者をいいます。

1 通報対象事実その他の法令違反等に関係する事業者に雇用されている労働者及び事

業者の取引先に雇用されている労働者

2 事業者を派遣先とする派遣労働者

3 1~2のうち、その職を退いて1年を経過していないもの

4 事業者及び取引先事業者の役員 ほか

「外部公益通報」とは

「外部公益通報」とは、通報対象事実等について外部の労働者等により行われるものを

いいます。

外部公益通報窓口

外部の労働者等からの公益通報に対応するため、総務部総務課に「外部公益通報窓口」を置き、総務課長を「通報対応責任者」とし、対応するための体制を整備します。

公益通報の方法・受付・調査結果に基づく措置

1 外部公益通報の方法

外部からの公益通報をしようとするときは、メールや電話など任意の方法で通報す

ることができます。

2 外部公益通報の受理・調査

外部公益通報受付窓口は、外部公益通報を受理した後、速やかに所管課に引き継ぎ

ます。また、他の行政機関が処分又は勧告などの権限を有するときは、その権限を

有する行政機関を外部公益通報者に対して教示します。

所管課は、調査を実施し、必要に応じ調査結果に基づき適切な措置を講じます。

運用状況の管理

通報対象責任者は、受理した外部公益通報の件数や主な内容を取りまとめ、概要を公表

します。

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総務部 総務課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2112
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