久慈市監査基準の概要
監査制度の充実強化を図るため、平成29年の地方自治法一部改正(令和2年4月1日施行)により、監査委員が監査等を行うにあたっては、「監査基準」に従うこととし、その「監査基準」は各地方公共団体の監査委員が合議により定め、公表することとされました。
目的
久慈市監査基準は、地方自治法及び地方公営企業法等の規定により監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為の実施及び報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めることを目的としています。
監査等の実施方法
この監査基準に基づき、監査等実施方針や年間監査計画等を定め、職務遂行に当たり求められる質を確保しながら、効果的かつ効率的な監査等を実施します。
施行日
令和2年4月1日(水曜日)
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2111
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更新日:2025年02月28日