【地域防災計画・水防計画】久慈市地域防災計画および久慈市水防計画

更新日:2026年04月08日

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久慈市地域防災計画について

この計画は、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、久慈市防災会議が作成する計画で、久慈市、岩手県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の各防災関係機関がそれぞれ全機能を有効に発揮し、相互に協力して防災の万全を期するために必要な災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する事項を策定するものです。

久慈市地域防災計画(令和8年3月13日時点)

久慈市水防計画について

この計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定に基づき、岩手県知事から指定された指定水防管理団体たる久慈市が、同法第33条第1項の規定に基づき、市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、市域にかかる洪水、内水、津波又は高潮の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とするものです。

久慈市水防計画(令和8年3月13日時点)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災危機管理課
〒028-0041 岩手県久慈市長内町第29地割21番地1 防災センター
電話番号:0194-52-2173
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