投票所入場券が新しくなりました

更新日:2026年01月15日

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投票所入場券のレイアウトが変わりました

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、全国の市区町村で投票所入場券の様式が統一されました。

久慈市も、令和8年1月から統一された様式の投票所入場券に変わりました。

投票日当日に投票をされる方は

投票所入場券は圧着はがきで作成しています。1通あたり同一世帯4人までの入場券となっていますので、自分の入場券を切り取って投票所に持参してください。

新しい投票所入場券のイメージ

期日前投票をされる方は

投票日当日に投票される方と同じように、自分の入場券を切り取って期日前投票所に持参してください。

また、投票所入場券の裏面には、期日前投票所で使用する「宣誓書」が印刷されています。

期日前投票をする方は、あらかじめ記入した投票所入場券裏面の「宣誓書」を持参することで、期日前投票所での受付がスムーズになります

宣誓書の記入方法

自分の名前が書かれている投票所入場券の裏面の「宣誓書」に手書きで

  • 期日前投票をする日付
  • 氏名(自書してください)
  • 生年月日
  • 現住所(あて名面と住所が同じであれば、四角の中にチェックを入れてください)

を記入して、期日前投票所までお持ちください。

なお、当日投票所で投票する方は宣誓書を記入せずにお持ちください。

入場券裏面宣誓書のイメージ
宣誓書記載例

投票所に入場券を忘れたときは

投票所(期日前投票所)に投票所入場券を持参するのを忘れた方は、受付に申し出てください。本人確認後、投票することができます。

本人確認のお願い

投票所入場券を忘れた方の本人確認では、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の提示をお願いする場合があります。

また、他人に投票所入場券を譲り渡したり、なりすましによる投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪に当たる行為です。こうした違法行為を防ぐため、投票所入場券を持参した場合であっても本人確認書類の提示をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階

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