身体に障がい等がある方は、【郵便等による不在者投票】があります

更新日:2025年02月28日

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手続きは、郵送期間を考慮して、お早めに行ってください。

郵便等による不在者投票とは?

身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない方が、自宅などで投票の記載をし、郵便などを利用して投票する制度で、この制度を利用するには、次のとおり必要な要件に該当すること、また事前の手続きを行う必要があります。
なお、寝たきりの状態にある方であっても、必要な要件に該当しない方は、この制度の利用はできませんので、ご注意ください。

必要な要件

自署できる方

次の要件を2つとも満たす方が、「郵便等による不在者投票」をすることができます。

  1. 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」のいずれかの交付を受けていること
  2. 手帳等の記載が次の表に該当すること
郵便等による不在者投票 自署できる方
区分
障がいの種類
障がいの程度
身体障害者手帳
両下肢、体幹または移動機能
1級または2級
身体障害者手帳
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸
1級または3級
身体障害者手帳
免疫、肝臓
1級から3級
戦傷病者手帳
両下肢または体幹
特別項症から第2項症
戦傷病者手帳
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓
特別項症から第3項症
介護保険被保険者証
要介護状態区分
要介護5

自署できない方

あらかじめ届け出た方(別途、手続きが必要です)に投票に関する記載をしてもらう「代理記載制度」が利用できます。
ただし、この方法による場合は、次の要件を3つとも満たす方に限られます。

  1. 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」の交付を受けていること
  2. 手帳等の記載が次の表に該当すること
  3. 代理記載人の方に選挙権があること
郵便等による不在者投票 自署できない方
区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症から第2項症

手帳がない方でも

このほか手帳の交付を受けていなくても、都道府県知事などから障害の程度がこれらに該当すると書面による証明を受けている方は、お問合せください。

事前の手続き

「郵便等による不在者投票」には、市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。この証明書は、交付日から7年有効ですので、期限切れが見込まれる方は、お早めに申請手続きを行ってください。
この証明書の交付を受けたら、投票日当日の4日前午後5時までに投票用紙の請求をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階

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