海外転勤・留学するから…。そんなときは、【在外選挙制度】があります!

更新日:2025年02月28日

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海外に転勤や留学等される方は、「在外選挙」制度をご利用ください。

在外選挙制度とは?

海外に居住、滞在されている18歳以上の日本国民の方は「在外選挙人名簿」への登録申請を行い、「在外選挙人証」の交付を受けると、海外にいながら国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができる制度です。

在外選挙人名簿への登録申請の方法は?

(1) 出国前に市町村窓口で申請する場合

転出届を提出したときから転出届に記載された転出予定日までに、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、市町村の選挙管理委員会に申請してください。

(2) 在外公館等に申請する場合

申請者本人または申請者の同居のご家族等が、お住まいの住所を管轄する在外公館の領事窓口に申請してください。

在外投票の方法は?

在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査について投票を行うことができます。投票は、下記の3つの方法で行うことができます。

  1. 在外公館投票
  2. 郵便等投票
  3. 日本国内における投票

(注意)いずれの場合も、在外選挙人証を提示する必要があります。

翼が生えていてお腹に「せんきょ」と書かれているとらのマスコットキャラクターのイラスト

詳しくは「総務省ホームページ(3.在外選挙制度)(外部リンク)」または下記添付ファイルをご覧下さい。

添付ファイル

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選挙管理委員会事務局
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階

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