令和8年度 家族介護用品支給事業

更新日:2026年04月15日

ページID : 3557

概要

要介護認定で要介護4以上に認定された方を在宅で介護するご家族に対し、市の指定店で介護用品を購入できる家族介護用品支給券を交付します。支給券の交付を希望される方は、申請手続きが必要です。

令和8年度 申請受付期日:令和9年3月10日(水曜日)

 

 

申請できる方

要介護4または要介護5と認定された方を在宅で介護している家族で、介護者・要介護者いずれも久慈市に住所がある市民税非課税世帯の方。

※要介護者及び介護する方の属する世帯全員が市民税非課税であることが条件となります。

申請に必要なもの

  • 家族介護用品支給申請書
  • 課税台帳等の閲覧に関する同意書(※押印欄あり)​​​​​
  • 要介護者が認定された要介護度がわかる書類(介護保険証の写し等)

※転入等により久慈市の課税状況が確認できないときは、世帯全員の住民票及び非課税証明書が必要となる場合があります。

支給券で交換できる介護用品

おむつ、尿取りパット

支給額

申請月から1か月につき1枚を令和9年3月分まで支給します。

(※令和8年度途中に認定期限が到来する場合はその月分まで、更新認定後に引き続き要件を満たす場合は再申請可能。)

支給券1枚あたりの支給額上限は3,000円です。

支給対象とならない場合

次の場合は支給の対象となりません。 また、支給された後に次の要件に該当した場合は、支給券を使用できません。家族介護用品受給資格喪失届に残券を添えて届け出をしてください。

(1) 要介護者が死亡したとき。

(2) 要介護者の要介護状態区分が要介護4又は要介護5に該当しなくなったとき。

(3) 要介護者が介護保険施設等に長期的な利用を目的として入所したとき。

(4) 要介護者が医療機関に1か月を超えて入院したとき。

(5) 要介護者が市内に住所を有しなくなったとき。

(6) 要介護者及び介護する者の属する世帯の世帯員のいずれかに市民税が課せられたとき。

(7) その他介護者が要介護者を介護しなくなったとき。

申請窓口

久慈市地域包括支援センター介護支援係(元気の泉内)

山形総合支所 山形福祉室

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 地域包括支援センター
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-61-1557
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)