日常生活用具の給付

更新日:2025年02月28日

ページID : 3513

重度障がい者(児童)の日常生活を便利にするための用具を給付します

対象者・対象となる用具

次に掲げるいずれかに該当する方

  • 該当する手帳の交付を受けている方
  • 福祉サービス等の対象となる難病患者の方
    対象となる用具については添付のファイル(日常生活用具一覧)をご確認ください。

自己負担

経費の1割が自己負担となります。

世帯の課税状況等によって、一定の負担上限額が設定されています。

世帯の課税状況等によって、自己負担が0円となる場合があります。

必要書類等

  1. 該当する手帳又は難病患者であることが分かるもの(特定疾患医療受給者証など)
  2. 業者からの見積書
  3. 日常生活用具の給付を受ける本人のマイナンバー(児童の場合は保護者のマイナンバーも必要)

その他

  • 購入後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
    ただし、障がいの状態、過去の給付歴等により給付を受けることができない場合もあります。
  • 種類によっては、医師の意見書が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)