補装具の購入・修理をするときは

更新日:2025年02月28日

ページID : 3516

身体障がい者の方へ、身体機能の一部を補うための補装具費を支給します。

補装具とは

次の表に掲げるもので、身体機能の一部を補うためのものです。

  • 義肢(義手、義足):殻構造、骨格構造
  • 装具:下肢装具、上肢装具、体幹装具
  • 座位保持装置
  • 視覚障がい者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡:矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
  • 補聴器
  • 車椅子
  • 電動車いす
  • 座位保持椅子 ※障がい児のみ
  • 起立保持装具 ※障がい児のみ
  • 歩行器
  • 頭部保持具 ※障がい児のみ
  • 排便補助具 ※障がい児のみ
  • 歩行補助つえ:松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖
  • 人工内耳用音声信号処理装置※修理のみ
  • 重度障がい者用意思伝達装置

 

対象者

次に掲げるいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 障がい福祉サービス等の対象となる難病患者の方

自己負担

経費の1割が自己負担となります。

  • 世帯の課税状況等によって、一定の負担上限額が設定されています。
  • 世帯の課税状況等によって、自己負担が0円となる場合があります。

必要書類等

  • 身体障害者手帳又は難病患者であることが分かるもの(特定疾患医療受給者証など)
  • 補装具業者からの見積書
  • 補装具の支給を受ける本人のマイナンバー(児童の場合は保護者のマイナンバーも必要)

その他

  • 購入又は修理後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
  • 補装具の種類によっては、医師の診断書が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)