補装具の購入・修理をするときは
ページID : 3516
身体障がい者の方へ、身体機能の一部を補うための補装具費を支給します。
補装具とは
次の表に掲げるもので、身体機能の一部を補うためのものです。
- 義肢(義手、義足):殻構造、骨格構造
- 装具:下肢装具、上肢装具、体幹装具
- 座位保持装置
- 視覚障がい者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡:矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
- 補聴器
- 車椅子
- 電動車いす
- 座位保持椅子 ※障がい児のみ
- 起立保持装具 ※障がい児のみ
- 歩行器
- 頭部保持具 ※障がい児のみ
- 排便補助具 ※障がい児のみ
- 歩行補助つえ:松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖
- 人工内耳用音声信号処理装置※修理のみ
- 重度障がい者用意思伝達装置
対象者
次に掲げるいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 障がい福祉サービス等の対象となる難病患者の方
自己負担
経費の1割が自己負担となります。
- 世帯の課税状況等によって、一定の負担上限額が設定されています。
- 世帯の課税状況等によって、自己負担が0円となる場合があります。
必要書類等
- 身体障害者手帳又は難病患者であることが分かるもの(特定疾患医療受給者証など)
- 補装具業者からの見積書
- 補装具の支給を受ける本人のマイナンバー(児童の場合は保護者のマイナンバーも必要)
その他
- 購入又は修理後の申請は認められませんので、必ず事前に申請してください。
- 補装具の種類によっては、医師の診断書が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日