障害児福祉手当

更新日:2025年04月01日

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在宅で常時介護を要する20歳未満の重度障がい児に、手当を支給します。

対象者

身体や精神又は知的に障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児

支給要件・支給制限

次に掲げる方には、手当は支給されません。

  • 障がいを支給事由とする障害年金等の給付を受けている方
  • 対象外施設等に入所している方
  • 限度額以上の所得がある方

支給額

月額16,100円(令和7年4月~)

支給方法

2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。

必要書類等

  1. 申請書等
  2. 診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります)
  3. 振込口座のわかるもの
  4. 請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバー

各種書類は社会福祉課にありますのでお問い合わせください。

その他

  • 所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。
    お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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