療育手帳

更新日:2025年02月28日

ページID : 3506

知的障がい者(児)に交付される手帳で、障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。

この判定には期限があるため、定期的に判定を受けなければなりません。

交付申請手続きの流れ

初めて申請する方

  1. 巡回相談または岩手県福祉総合相談センターにて、手帳の対象となるか判定を受ける。(予約が必要なため、お問い合わせください。)
  2. 対象になると判定されたら、窓口(社会福祉課)へ直接または郵送で申請する。
  3. 岩手県から発行され、申請後1ヶ月程度で交付されます。

必要なもの

  • 交付申請書
  • 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に撮影したもので、上半身を写したもの)
  • 対象者(児)のマイナンバーのわかるもの

交付申請書は、社会福祉課窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。

再判定を受ける方

  1. 巡回相談または岩手県福祉総合相談センターで判定を受ける。(予約が必要なため、お問い合わせください。)
  2. 手帳に再判定結果が記載され、ご自宅に郵送されます。

必要なもの

  • これまで使用していた手帳
  • 変更届または返還届

変更届・返還届は、社会福祉課窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。

岩手県福祉総合相談センター

巡回相談

  • 岩手県福祉総合相談センターに行くことができない場合は、年に2~4回久慈地区で実施される巡回相談を利用することができます。
  • 事前に予約が必要ですので、詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

次のようなときは手続きが必要です

  • 氏名や住所が変わったとき
  • 他市町村から転入してきたとき
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 亡くなられたとき

詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

添付ファイル

様式ダウンロード

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)