有料道路(高速道路)通行料金の割引

更新日:2025年02月28日

ページID : 3541

身体障がい者が運転する場合や、重度の身体障がい者または知的障がい者が乗車し介護者が運転する場合、登録された1台に限り有料道路通行料金が割引になります。

対象者

次のいずれかに該当する場合

  • 1~6級の身体障がい者本人が運転する場合
  • 第1種の身体障がい者が乗車し、介護者が運転する場合
  • A判定の知的障がい者が乗車し、介護者が運転する場合

対象となる車両

障がい者本人又は生計同一者が所有する個人名義の車

※車種要件により、登録できない自動車があります。(レンタカー、タクシー、営業車等)

割引率

通行料金が5割引になります。

必要書類等

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車車検証
  3. 運転免許証

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車車検証
  3. 運転免許証
  4. ETCカード(原則として本人名義のもの。20歳未満の場合は保護者名義のもの。)
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC車載器番号が分かるもの)

その他

以下の場合は、更新、変更手続きが必要となります。

  • 更新:割引有効期限後も継続して割引を受ける場合(2ヶ月前から更新手続きができます。)
  • 変更:申請した内容に変更がある場合(車両番号の変更、ETC利用者は住所やカード番号の変更など)

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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