生活保護
生活保護とは
日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、病気や失業など、さまざまな理由によって生活に困っている方に対し、その困っている程度に応じて、必要な保護を行う制度です。
生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立できるよう支援することを目的としています。
生活保護の種類
保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類です。
保護の要件等
生活保護を受けるには次のような条件があり、活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
また、保護は、原則として世帯を単位として行われます。
資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。
ただし、資産の内容や状況によっては、保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。
能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを活用していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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更新日:2025年10月30日