成年後見制度利用支援事業
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成年後見制度利用支援事業とは
判断力が不十分などで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で制度の利用ができない方のために、市長が後見開始等の審判の申し立てを行う事業です。
対象となる方
4親等内の親族がいないなどの理由で、親族申立が期待できない判断力が不十分な方
費用について
対象者に負担できる資産がある場合は、審判請求に要した費用を負担いただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 地域包括支援センター
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-61-1557
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日