最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:2026年08月03日

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追加給付について

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給世帯に対して保護費の追加給付を行う方針を決定したことから、久慈市においても国が示す方針に基づき、追加給付を行います。

※追加給付に関する詳細については、下記厚生労働省HPをご覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)

対象者

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、久慈市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯及び保護廃止世帯を含む)です。

※平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基本生活費、期末一時扶助、障害者加算等が算定された世帯に限ります。
なお、亡くなられた方は、追加給付の対象外となります。

支給額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

支給までの手続き

1.当市で生活保護を受給している世帯
申出の必要はありません。手続き不要で支給します。

2.既に当市で生活保護を受給していない世帯
申出が必要です。

申出受付

窓口または郵送により申出を受け付けます。必要書類をご提出ください。


【受付期間】
・窓口受付
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)の開庁時間
・郵送受付
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)消印有効

【受付場所及び送付先】

〒028-8030

岩手県久慈市川崎町1-1

久慈市社会福祉課保護係

【必要書類】

1.申出書・同意書(PDFファイル:429.5KB)

・生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出となります。

・当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、受給当時の世帯員からの申出となります。詳しくは申出書の【留意事項】をご確認ください。

2.申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳等)

3.申出者本人の口座情報(振込先口座)が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

4.その他添付書類:その他の添付書類については申出書の【申出に当たってのチェックリスト】をご確認ください。

 

※当時の世帯主からの申出が困難な場合は、申出者と同じ世帯に属する世帯員や親族、成年後見人などの法定代理人は、委任状(PDFファイル:65.2KB)及び添付書類を提出することにより代理で申出ができます。

追加給付に関するお問い合わせ先

国のコールセンターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

・受付時間:9時~17時 ※土日祝日を除く、8月~10月は土日祝日も対応

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)