特別徴収(年金差引)の口座振替への変更について
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年金からの引き落しを口座振替へ変更できます。
特別徴収を口座振替へ
保険料を直接年金からいただく特別徴収を、口座振替での納付へと変更することが出来ます。
ご変更をご希望される場合は、次のものをお持ちいただき、市役所1階市民課へお手続きが必要となります。 申請は随時受付けておりますが、納付方法が変更となるのは3~4ヶ月後の引き落しからとなりますので、ご了承下さい。
- 口座振替する通帳
- 通帳の印鑑
【注】年金からの引き落しの場合、確定申告等の社会保険料控除はご本人さんのものとなります。配偶者の方や世帯主等の社会保険料控除としたい場合には、口座振替への変更を申請してください。
(個別のケースにもよりますが、これにより所得税等の額が減額となる場合もあります)
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年08月27日