後期高齢者医療保険料について
所得などに応じて決められる保険料を被保険者1人1人が納めます。納付方法は原則として年金からの天引きです。(特別徴収)
保険料は、被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
なお、令和8年度より、これまでの医療分の保険料に加え、子ども・子育て支援法の改正に伴い、子どもや子育て世代を全世代・全経済主体が支える連携の仕組みとして、「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の徴収が開始されます。
後期高齢者医療保険料の決め方
後期高齢者医療制度では、2年に1度、保険料を算定するための「保険料率」の見直しが行われます。
なお、保険料率は、岩手県内で統一されており、令和8・9年度の保険料率は、令和8年2月に開かれた広域連合議会において、次のとおり決定されました。
| 均等割額 | 所得割額 | |
| 医療分 | 48,800円 | 8.50% |
| こども分 | 1,366円 | 0.26% |
計算方法
令和8年度の保険料は次のとおり計算されます。
保険料額(年額)=医療分+子ども・子育て支援納付金分(子ども)
医療分=【均等割額】48,800円 +【所得割額】基礎控除後の総所得金額等×8.50%
子ども分=【均等割額】1,366円+【所得額】基礎控除後の総所得金額等×0.26
※保険料の限度額は1人年額 87万1,000円です。(医療分限度額:85万円、子ども分限度額:2万1,000円)
※所得の低い人や被用者保険(社会保険)の被扶養者であった人は保険料額が軽減されます。
(例) 78歳被保険者(単身世帯)で公的年金収入250万円(年金所得140万円)の場合
【医療分】48,800円+(140万円-43万円)×8.50%=131,200円
【子ども分】1,366円+(140万円-43万円)×0.26%=3,800円
保険料額(年額)= 135,000円
※ 均等割額と所得割額の合計した額の100円未満切捨てます。
保険料の軽減措置
(1)低所得者に対する軽減措置
世帯の所得水準に応じて均等割額が7割、5割、2割軽減されます。軽減の判定は、世帯主と被保険者の総所得金額をもとに行います。また、未申告の場合は、軽減措置が受けられません。
- 7割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)以下(医療分のみ令和8・9年度は7.2割軽減) - 5割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+31万円×被保険者数以下 - 2割軽減
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数(※)-1)+57万円×被保険者数以下
※年金・給与所得者の数とは、世帯主及び被保険者のうち、次のいずれかに該当する人の数を指します。
- 給与収入が55万を超える(専従者給与は含まない)
- 令和7年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入額が60万円を超える
- 令和7年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入額が125万円を超える
※公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた金額で判定します。
(2)被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月分まで均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
ただし、被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の7割軽減にも該当する場合には、軽減される割合が軽減割合が高い方が優先されます。
| 均等割額 | 5割軽減(均等割額の7割軽減に該当する方は、割合の高い方を優先) |
| 所得割額 | かかりません(負担なし) |
※被用者保険とは・・・○全国健康保険協会(協会けんぽ)○各健康保険組合 ○共済組合 ○船員保険
(市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。)
保険料の納め方
原則として年金からの天引きです(特別徴収)。
ただし、次の場合は、納付書や口座振替により納付いただきます(普通徴収)。
- 対象になる年金が年額18万円未満
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える
- 年度の途中で転入した
- 年度途中から後期高齢者医療制度に加入(年齢到達、生活保護廃止など)した
※年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。詳細は次のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
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更新日:2026年09月17日