入院したときの食事代について
入院したときは、所得に応じて食事代の自己負担があります。
住民税非課税の方は、市民課国保年金係(4)番窓口にて申請していただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。認定証を入院時に医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。
マイナ保険証で受診いただくと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても減額されますが、90日以上入院する場合は、別途手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバー(個人番号)
- 身分証明書(運転免許証など)
入院時食事療養費(一般病床)の自己負担額
| 区分 | 自己負担額(1食あたり) |
|---|---|
| 70歳未満 一般所得 |
510円 |
| 70歳未満 低所得 (市民税非課税世帯) |
240円 (注釈1) |
| 70歳以上 一般所得 |
510円 |
| 70歳以上 低所得2 (市民税非課税世帯) |
240円 (注釈1) |
| 70歳以上 低所得1 (市民税非課税世帯であり、かつ一定所得以下) |
110円 |
(注釈1)過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、限度額認定を受けると1食190円になります。
- 低所得2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
- 低所得1:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円であり、それぞれの年金の収入が80万円以下の方
入院時生活療養費(療養病床)の標準負担額
療養病床に入院する65歳以上の方は、所得に応じて食事代と居住費(光熱水費)の自己負担があります。
詳しくは、下記のページを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年10月17日