療養病床に入院したときの食事代及び居住費について

更新日:2025年10月17日

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療養病床に入院する65歳以上の方は、所得に応じて食事代と居住費(光熱水費)の自己負担があります。

住民税非課税の方は、市民課国保年金係(4)番窓口にて申請していただくと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。認定証を入院時に医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。

マイナ保険証で受診いただくと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても減額されますが、90日以上入院する場合は、別途手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 世帯主及び認定証を必要とする方のマイナンバー(個人番号)
  • 身分証明書(運転免許証など)
入院時生活療養費(療養病床)の標準負担額
区分 自己負担額
食事代(1食あたり)
自己負担額
居住費(1日あたり)
65歳以上70歳未満
一般所得
入院時生活療養(1)を算定する保健医療機関に入院している方
510円 370円
65歳以上70歳未満
一般所得
入院時生活療養(2)を算定する保健医療機関に入院している方
470円 370円
65歳以上70歳未満
低所得
(市民税非課税世帯)

240円

(注釈1)

370円
70歳以上
一般所得
入院時生活療養(1)を算定する保健医療機関に入院している方
510円 370円
70歳以上
一般所得
入院時生活療養(2)を算定する保健医療機関に入院している方
470円 370円
70歳以上
低所得2
(市民税非課税世帯)

240円

(注釈1)

370円
70歳以上
低所得1
(市民税非課税世帯であり、かつ一定所得以下)
140円
(老齢福祉年金の受給者は、110円)
370円
(老齢福祉年金の受給者は、0円)
  • (注釈1)過去12か月以内の入院に数が90日を超えた場合は、限度額認定を受けると1食190円になります。
  • (注意)難病等の入院医療の必要性の高い状態が継続する患者については、食事代のみの負担となります。(居住費の負担はありません。)
  • (注意)入院時生活療養(1)と(2)のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
  • 低所得2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
  • 低所得1:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円であり、それぞれの年金の収入が80万円以下の方

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
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