第三者行為(交通事故など)にあったときは

更新日:2025年08月27日

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交通事故や傷害事故(他人の飼い犬に噛まれた場合のけがを含む)など、第三者からの行為が原因で治療を受ける場合、国民健康保険・後期高齢者医療制度(以下「国保等」)を利用して治療を受けることができます。

ただし、その場合、市役所への届け出が必要となります。

第三者行為(交通事故など)にあったときの国保等の利用

第三者から被害を受けたときにかかる医療費は、原則、加害者(第三者)が負担することとなりますが、市役所に届け出をすることで、国保等を利用できる場合があります。

国保等を利用した場合、医療費の一部を国保等が一旦立て替え、後ほど、本来負担するべき加害者(第三者)へ請求することとなります。

国保等を利用して治療を受ける場合、市役所への届け出が必要です。届け出がない場合、国保等を利用できない場合もありますので、忘れずに届け出してください。

届け出が必要な例

  • 交通事故(自転車の事故を含む)
  • 飲食店等で発生した食中毒などによる傷病
  • 他人の飼っているペットに咬まれたとき
  • 加害者から一方的に暴力を受けたことによる傷病

※次の場合は第三者行為によらないものですが、市役所への届け出が必要です。

  • 自損事故
  • 仕事中・通勤途中のけがで労災保険に該当しないもの

国保等を利用できない例

  • 勤務中や勤務途中など仕事上での事故で労災保険の適用になる場合
  • 不法行為(飲酒運転など)による事故
  • 故意にした病気やけが

届け出に必要なもの

交通事故の場合

  1. 第三者行為による被害届<交通事故>
  2. 交通事故証明書(※)
  3. 事故発生状況報告書
  4. 念書
  5. 誓約書

添付ファイル(交通事故の場合)

損害保険会社等による届出支援について

交通事故によるけがの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合においては、市役所への届け出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。(詳細については、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。)

なお、届け出に必要なものは次のとおりです。

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 交通事故証明書(※)

添付ファイル(損害保険会社等による届出支援の場合)

(※)交通事故証明書について

交通事故証明書は「自動車安全運転センター」が発行しています。

なお、人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合(軽傷事故で物件事故扱いとなった、警察に事故報告をしていない等)は、次の書類の届け出が必要となります。

  • 人身事故証明書入手不能理由書

交通事故以外の場合

  1. 第三者行為による被害届
  2. 念書
  3. 誓約書

添付ファイル(交通事故以外の場合)

届出場所

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118

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この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 市民課 国保年金係
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2118
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