児童扶養手当

更新日:2025年03月31日

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児童扶養手当とは

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(母子・父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象になる児童

次の条件にあてはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度以上の障がいがある児童が対象となります。

  • 父と母が離婚した児童(事実上の婚姻関係の解消も含みます)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上にわたり遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上にわたり拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

次のような場合は、受給資格はなくなります。(下記以外にも支給されない場合がありますのでご相談ください。)

  • 児童が、児童福祉施設に入所又は里親に委託されている場合
  • 父または母が、婚姻の届出をしないが、事実上の婚姻関係にある場合

受給資格者

対象となる児童を監護している母、または児童を監護し且つ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方

(補足)平成26年11月までは公的年金等を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

手当月額

所得の額によって異なります。なお、所得制限の限度額を超えた場合は支給されません。
令和6年11月から第3子以降の加算額が改定になりました。

月額の支給額(令和7年4月分から)
区分 全部支給 一部支給
児童 1人 46,690円 46,680円~11,010円
児童 2人目以降 1人につき11,030円を加算 1人につき11,020円~5,520円を加算

 

所得制限(令和6年11月から)

受給者本人または配偶者や扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当額の全部または一部の支給を停止します。

児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人
全部支給
本人
一部支給
配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

手当の支給日

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、各支払月の前2ヶ月分が振り込まれます。

手当の支給日の詳細
支給月 1月 3月 5月 7月 9月 11月
支給対象の手当 11・12月分 1・2月分 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分

(注意)11日が休日等の場合はその直前の休日等でない日

受給のための手続き

児童扶養手当を受給するためには手続きが必要です。請求の手続きには請求者ご本人が窓口へお越しください。手当の性質上、代理人での受付は行っておりません。
また、手当は手続きをされた日を含む月の翌月分より支給されます。手続きが遅れた場合は遡って支給されません。
請求には戸籍謄本等の添付書類が必要となりますが、請求理由により提出していただく書類が違いますので、お問い合わせください。

受給中の各種届出

  1. 現況届
    「現況届」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給する要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りします。提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。必要書類を添付して提出してください。
    現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
  2. 対象児童の人数に増減があったとき:[額改定届(減額)・額改定請求書(増額)]
  3. 受給資格がなくなったとき:[資格喪失届]
  4. 手当証書をなくしたとき:[証書亡失届]
  5. その他、氏名・住所・銀行口座の変更、家族構成が変わった、所得の修正申告をした、年金額等が変わった、受給者が死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 こども家庭センター 子ども家庭係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-66-8282
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