児童扶養手当の制度改正(拡充)について

更新日:2025年05月27日

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児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)

児童扶養手当の拡充について

  既に手当の認定を受けられている方(全部停止となっている方も含む)については申請不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。現況届の審査において、改正後の基準に基づき令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当額を算定します。 また、これまで所得が限度額を超えているなどの理由から認定を受けられていない方につきましては、10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。 詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 こども家庭センター 子ども家庭係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-66-8282
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