児童扶養手当と障害年金の併給調整の変更について
令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります。
内容
障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を支給できませんでした。 今回の変更により、令和3年3月分の手当以降児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。 ※障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、今回の変更後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
手当を受けるには
既に児童扶養手当受給者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。 それ以外の方が児童扶養手当を受給するためには、市に申請が必要です。 令和3年3月1日より前に事前申請は可能です。
支給開始月
手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
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この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 こども家庭センター 子ども家庭係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-66-8282
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更新日:2025年02月28日