児童手当
児童手当について
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。
令和6年10月分(令和6年12月振り込み分)から児童手当制度が改正され、支給対象年齢の引上げや所得制限が撤廃されました。
児童手当制度改正_リーフレット(PDFファイル:1.3MB)
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求(申請)が必要です。
申請し認定となった場合、申請月の翌月分からの支給となります。
なお、申請が遅れた場合、支給をさかのぼることはできませんので、忘れずに手続きしてください。
児童手当制度改正について(令和6年10月から)
改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
- 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
改正内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から) 支給対象 中学校修了(15歳に到達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 高校生年代(18歳に到達した年度末)までの国内に居住する児童を養育している市内在住の方 所得制限 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり 所得制限なし 手当月額 3歳未満:15,000円
3歳以上 小学校修了前:10,000円
(第3子以降:15,000円)
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)3歳未満:15,000円
(第3子以降:30,000円)3歳から高校生年代:10,000円
(第3子以降:30,000円)多子加算 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで 支払回数 年3回(2、6、10月) 年6回(偶数月)
(注釈)多子加算(第3子以降)のカウント方法は、進学や就職、同居や別居にかかわらず、親等の経済的負担がある大学生年代(22歳に到達した年度末)までがカウント対象となります。
令和6年10月(12月振込分)から児童手当の制度が一部変更になります。 (PDFファイル: 853.5KB)
支給要件
- 高校生年代(18歳に到達した年度末)までの児童を養育している方
- 児童の養育者が久慈市に住民登録をしていること
児童1人あたりの手当月額
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代(18歳に到達した年度末まで) | 10,000円 |
| 第3子以降(一律) | 30,000円 |
(注釈)第3子以降(多子加算)・・・親等の経済的負担がある大学生年代(22歳に到達した年度末)までのうち、年齢順に数えて3人目以降の児童に適用されます。
支給時期と対象範囲
| 支給月 | 支給対象 |
| 2月 |
12月、1月分 |
| 4月 | 2月、3月分 |
| 6月 | 4月、5月分 |
| 8月 | 6月、7月分 |
| 10月 | 8月、9月分 |
| 12月 | 10月、11月分 |
各支給月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は前日の営業日)に、指定された受給者本人名義の口座に振り込みます。
振り込みの時間帯は、金融機関によって異なりますので、通帳を記帳のうえ確認してください。
申請方法
次のような場合は、異動日の翌日から15日以内に認定請求(申請)が必要です。
- お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
- 他区市町村で児童手当を受給していた方が久慈市に転入した場合
- 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
- お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合
手続きは、こども家庭センター(元気の泉内)の窓口で8時30分から17時15分まで受け付けております。
申請し認定となった場合、申請月の翌月分からの支給となります。
申請が遅れた場合、受給できない月が発生したり、お支払した手当を返納していただく場合がありますので、速やかにお願いします。
15日特例について
児童手当は、原則申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月となった場合でも異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
必要書類
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者の保険資格が確認できるもの(「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルの「資格情報画面」、「年金加入証明書」など)※共済組合の方のみ。日本郵政共済組合など。
- 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
注意点
- 公務員の方は勤務先での手続きとなりますので必ず勤務先に確認してください。
- 離婚協議中等の理由で父母が別居している場合、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任の場合を除く)。
- 配偶者等からの暴力(DV)を理由に、児童と久慈市に居住(避難)している場合、住民登録をしていなくても久慈市から手当を受給できる場合があります。
- 児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の手当は、施設設置者等を受給者として支給します。
- 児童が日本国内に住み、父母等が日本国外に住んでいる場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
- 児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給することがあります。
(注釈)支給の対象になるかどうかなどご不明な方はお問い合わせください。
その他の手続き
支給開始後、以下に該当する場合は手続きが必要です。
- 受給者、配偶者、児童の氏名、住所、振込先金融機関(受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき
- 児童の養育状況が変わったとき(受給者の婚姻・離婚等で主たる生計者が変わった等)
- 養育する児童が増減したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 転出するとき
- 婚姻または離婚したとき
- 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳以上の児童のみ養育している方の場合は提出不要です)
各種様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 66.0KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDFファイル: 158.4KB)
(補足)「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、高校生年代までの児童と、学費や生活費等の経済的な負担をしている大学生年代の子を合わせて、3人以上の子どもがいる場合は提出が必要です。子どもが3人に満たない場合には、第3子以降の多子加算の対象とならないため提出不要です。
別居監護申立書 記入例 (PDFファイル: 131.8KB)
(補足)お子さんが進学等の理由により、久慈市以外に住所を置いている場合は提出が必要です。
現況届
現況届は毎年6月1日の状況を確認し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度より、受給者の現況を公簿等で確認するため、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方は、引き続き提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、久慈市に住民登録をしていないが久慈市から手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 里親の方
- 就職等している大学生年代の子を養育し、多子加算を受けている方
- その他久慈市から案内があった方
現況届の提出が必要な方には、案内を送付しますので、6月中に必ず提出してください。
提出がない場合は、8月振込分(6月・7月分)以降の手当が一時差し止めされる可能性がありますので、十分ご注意ください。
(注釈)現況届を提出しないまま2年が経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 こども家庭センター 子育て支援係
〒028-0014 岩手県久慈市旭町第8地割100番地1 元気の泉
電話番号:0194-52-2169
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年06月12日