【新型コロナウイルス関連】久慈市立小中学校における感染症対策について(5類感染症移行後)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行されました。移行に伴い、市立の小中学校における新型コロナウイルス感染症対策を変更します。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後においても継続する対策
- 御家庭との連携により、児童生徒の健康状態を把握します。
- 教室等における適切な換気を確保します。
- 児童生徒には、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を行います。
地域や学校において感染が流行している場合などの活動場面に応じた一時的対策
活動の場面に応じて、以下の措置等を一時的に講じることがあります。
- 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
- 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
児童・生徒本人が感染した場合の出席停止期間
- 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとします。
同居家族が感染した場合の児童生徒の登校
同居の家族が感染していても、児童生徒本人に発熱等の症状がなく、感染が確認されていない場合には、直ちに出席停止の対象とする必要はないとされたことから、登校できます。
なお、児童生徒に発熱等の普段とは異なる症状がある場合は、自宅で休養し、無理をして登校しないよう、学校から児童生徒や保護者に周知・呼びかけを行います。
学級閉鎖等の考え方
学級において、複数の児童生徒の感染が確認された場合、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響を踏まえて、学校医等と相談しながら決定します。
その他
上記のほか、国の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等に基づき対応します。
問い合わせ
新型コロナウイルス感染症は日々状況が変化しているため、対応を変更する場合があります。 詳しくは、下記担当へお電話ください。
■感染症に関すること
教育総務課
電話番号:0194-52-2154
■学校活動に関すること
学校教育課
電話番号:0194-52-2155
添付ファイル
令和5年5月2日通知_学教第147号_5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について.pdf (68.2KB) (PDFファイル: 68.2KB)
令和5年5月2日通知_学教第146号_学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について.pdf (106.4KB) (PDFファイル: 106.5KB)
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル.pdf (687.8KB) (PDFファイル: 687.9KB)
学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン.pdf (197.1KB) (PDFファイル: 197.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2155
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更新日:2025年02月28日