災害弔慰金の支給について
※兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方等に限ります。
支給額
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生計維持者が死亡された場合 |
500万円 |
|---|---|
| 生計維持者以外の方が死亡された場合 | 250万円 |
※津波や建物の倒壊など震災により直接死亡していない場合でも、震災に起因する死亡と判定されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。
災害関連死
津波や建物の倒壊など震災に直接起因する死亡と区別して、震災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として判定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。
災害関連死の事例
- 波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
- 震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
- 高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡
「災害関連死」であるかどうかの判定が困難な場合などには、災害弔慰金等支給審査会等が審査をし、市が判定の上、「災害弔慰金」を支給しています。 災害弔慰金を支給されていないご遺族の方は、被災の際に居住していた市町村にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
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更新日:2025年02月28日