災害援護資金の貸付
対象となる世帯
被災日(平成23年3月11日)現在、久慈市内に居住の世帯で次のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 世帯主が負傷(療養期間がおおむね1か月以上)
- 家財の1/3以上の損害
- 住居の半壊又は全壊・流失等
貸付限度額
被害程度等に応じて最高350万円までを貸し付けます。
(補足)被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )内の金額となります。
| 被害程度等 | 世帯主の負傷 無 | 世帯主の負傷 有 |
|---|---|---|
| 損害なし | なし | 150万円 |
| 家財の1/3以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
| 住居の半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
| 住居の全壊 | 250万円(350万円 | 350万円 |
| 住居全体が滅失・流失 | 350万円 | 350万円 |
所得制限
世帯全員の平成21年分の総所得額合計が次に定める額以内の場合、貸付を受けられます。
また、特例措置として震災の発生した平成23年分の総所得額が平成21年分を下回る場合は、平成23年分の総所得額合計が次に定める額以内であれば、貸付を受けられます。
(注釈)総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。
| 世帯人数 | 総所得額(注釈) |
|---|---|
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
| 住居全体が滅失・流失 | 世帯人数にかかわらず1,270万円 |
利率
連帯保証人(注釈1)を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年 1.5%
据置期間
6年(特別の事情(注釈2)がある場合は8年を選択可)
なお、据置期間中は無利子で償還は不要です。
償還期間
13年(据置期間を含む)
償還方法
年賦 または 半年賦
元利均等償還(繰上げ償還可)
申込期間
平成30年3月31日まで
相談、申請窓口
- 受付窓口:社会福祉課(52-2119)
- 受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 社会福祉課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-52-2119
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日