自転車の違反は厳罰化されています
「自転車の安全利用の促進について」〔令和4年11月1日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定(本部長:内閣府特命担当大臣)〕により、「自転車安全利用五則」が改訂されました。 自転車は「軽車両」であるとの認識を持ち、「自転車安全利用五則」を守って運転しましょう。
【自転車安全利用五則】
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等
3.夜間はライトを点灯
罰則 5万円以下の罰金
4.飲酒運転は禁止
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒に酔って運転した場合)
5.ヘルメットを着用
罰則 なし(努力義務)
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-54-8003
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日