自転車の違反は厳罰化されています

更新日:2025年02月28日

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  「自転車の安全利用の促進について」〔令和4年11月1日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定(本部長:内閣府特命担当大臣)〕により、「自転車安全利用五則」が改訂されました。 自転車は「軽車両」であるとの認識を持ち、「自転車安全利用五則」を守って運転しましょう。  

【自転車安全利用五則】

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

      罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

      罰則 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯

      罰則 5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

      罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒に酔って運転した場合)

5.ヘルメットを着用

      罰則 なし(努力義務)  

     

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