岩手県市町村交通災害共済

更新日:2025年05月21日

ページID : 3316

令和7年6月2日(月曜日)から、令和7年度の交通災害共済の加入申込を開始します。 令和7年度の共済期間は、令和7年8月1日(金曜日)~令和8年7月31日(金曜日)となっています。

交通災害共済とは

皆さんがわずかな掛け金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族に素早く救済の手を差し伸べる「みんなのため」の相互扶助制度です。 ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。

加入のご案内

加入資格

久慈市に居住し、住民基本台帳に記録されている方

上記の方と生計を一にしている方(生活費・学費が常に送金されている方)で、就労または大学等での修学のため、岩手県外に居所を移している方

加入申込書

各世帯へ区長配布で送付するほか、久慈市役所、山形総合支所、各市民センター(侍浜、宇部、山根)及び金融機関の窓口にも配架します。

なお、各市民センター(侍浜、宇部、山根)では加入申込はできません。

共済掛金

掛金は、「おとな」も「こども」も年額1人400円です。

加入申込

加入申込書に加入する方全員の氏名・住所等を記入し、共済掛金を添えて申込受付窓口へ提出してください。 なお、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。

申込受付窓口

久慈市役所本庁舎(生活環境課)

山形総合支所(ふるさと振興課)

久慈市内の金融機関(青森みちのく銀行を除く)

なお、金融機関での申込受付は6月2日から9月30日までです。

対象となる交通事故

共済見舞金の対象となる交通事故・・・道路 (一般公道及び一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故に限ります。 天災に直接起因した事故は除きます。

(例) 自動車運転中に他車と衝突した。バイク運転中にガードレールに衝突した。自転車運転中にバランスを崩して転倒した。横断歩道横断中に自動車にひかれた。など

対象とならない交通事故

歩行者の単独事故 (歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は交通事故に該当しないことから、 共済見舞金の対象にはなりません。 なお、車いす (電動車いすを含む。) や歩行補助車は歩行者と同じ扱いになり、 補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象になりません。

共済見舞金の金額

死亡・・・1,100,000円、傷害(1日につき) 入院…2,000円、通院…1,000円 障害の見舞金は20,000円(最低保証額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額が支払われます。

共済見舞金の請求期間

事故にあった日から2年以内に手続きをしてください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部 生活環境課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎1階
電話番号:0194-54-8003
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)