簡易専用水道について
簡易専用水道
ビルやマンションにおいて、市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水を一旦受水槽に溜め、高置水槽に揚水して、又はポンプで直接施設内に給水する水道で、受水槽の容量が10tを超える施設をいいます。
地下水(井戸水)や沢水等を受水槽に溜めて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える居住者に供給する場合や一日最大給水量が20tを超える場合は、「専用水道」として別の規制を受けます。
簡易専用水道の設置者は、「衛生的に管理すること」と「定期に検査を受けること」が、水道法で義務付けられています。
※簡易専用水道の衛生管理の方法については、添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 上下水道整備課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日