専用水道について

更新日:2025年02月28日

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専用水道

101人以上の人に水を供給する施設など、次の施設をいいます。

専用水道の施設

  1. 101以上の人の居住に必要な水を供給する水道施設
  2. 1日20tを超える給水能力を持つ水道施設
    また、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、
  3. 有効容量100tを超える貯水槽
  4. 口径25mm以上で全長1,500mを超える導管が地表または地中に設置されているもの

専用水道の設置

施設を工事する場合はあらかじめ市長の確認を受けなければなりません。

専用水道は井戸など自己水源を利用するのが一般的ですが、市町村水道など、他の水道からの受水のみを水源とする場合であっても、専用水道に該当する場合がありますのでご注意ください。

※専用水道を設置する場合については、添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道整備課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
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