受益者負担金(分担金)・漁業集落排水処理施設分担金
受益者負担金(分担金)・漁業集落排水処理施設分担金とは?
下水道が整備されると、生活排水を下水道に流すことができるほか、トイレを水洗化することができ、下水道がない地域と比べて快適で住みやすい生活ができます。
下水道の整備に必要なお金は、そのほとんどが国からの補助金や税金でまかなわれますが、一部は受益者(下水道が整備された区域の土地の所有者)の皆様から、その土地の所有面積に応じて、整備に必要なお金を負担していただいております。
この受益者の皆様から負担していただくお金のことを「下水道事業受益者負担金(分担金)」といいます。
「漁業集落排水処理施設分担金」は、漁業集落排水事業で整備した区域の受益者から負担していただくものです。この場合の受益者は、事業内容の違いにより、漁業集落排水が整備された区域の「宅地にある家屋の所有者」とし、「家屋の戸数に応じて」負担していただいております。
負担金・分担金の額
(1)下水道事業受益者負担金(分担金)
1平方メートル当たり390円
(例)330平方メートル(約100坪)の土地の場合は、土地の面積330平方メートルに390円をかけて128,700円となります。
(2)漁業集落排水処理施設分担金
1戸当たり128,000円
下水道が整備され新しく負担金がかかることになった区域は、毎年4月1日に供用開始(下水道につなぐことができる区域として決めること)をし、その後、市役所から新しく受益者となった皆様に文書でお知らせをしています。
なお、それぞれの土地に負担金・分担金がかかるのは1回限りです。
対象となる方
- 公共下水道に接続できるようになった地域の土地の所有者
- 漁業集落排水処理施設に接続できる地域の宅地の所有者
原則、土地の所有者の方になりますが、土地に地上権、質権、使用貸借・賃貸借による権利が設定されている場合は、その権利者になります。
公共下水道に接続できるようになった地域(排水区域)は久慈市下水道計画図をご覧ください。
申告の流れ
新たに負担金(分担金)が賦課される地域は、毎年度4月1日に公告されます。この地域内の土地の所有者の方には申告手続きをしていただく必要があります。
- 登記簿をもとに所有者の方へ申告書が届きます。
- 所有されている土地の現在の状況を申告書でお知らせください。
また、状況によっては徴収猶予申請書・減免申請書をご提出ください。 - 申告内容をもとに、負担金(分担金)額・猶予・減免が決定され、通知書とともに納付書が送られます。
納入方法
負担金(分担金)の納入方法は、大きく2つあります。
- 分割払い
- 一括払い
分割払いは、負担金(分担金)を2期・5年の10回に分割して支払う方法です。毎年度8月にその年の2期分の納付書を送りますので、それぞれ期限(8月末・2月末)までにお支払いください。
一括払いは、負担金(分担金)を一括で支払う方法です。賦課された年の8月に納付書を送りますので、期限(8月末)までにお支払いください。一括で支払われた場合は、6%が報奨金として減額されます。
下水道整備区域で土地取引をする場合はご確認ください
取引をする土地が空き地や田畑の場合、負担金が猶予されている可能性がありますので、負担金の納付状況の確認をお願いします。
また、負担金が猶予されている土地の場合は、新たな土地所有者に受益者の変更をお願いします。
納付状況の確認方法
「受益者負担金領収証明書・賦課台帳兼徴収簿」を交付しますので、添付の申請書に必要事項を記入の上、久慈市上下水道部まで持参又は郵送してください。
受益者の変更方法
添付の変更届出書に必要事項を記入の上、久慈市上下水道部まで持参又は郵送してください。
添付ファイル
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営企画課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日