水道料金表・下水道使用料金表
1.水道料金
久慈市の水道料金は、1か月あたりの使用水量と水道メーターの口径によって決まります。
(1)基本料金
水量が0~10立方メートルまでは、水道メーターの口径に応じた基本料金となります。
| 水道メーターの口径 | 基本料金 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 1,815円 |
| 20ミリメートル | 2,101円 |
| 25ミリメートル | 2,398円 |
| 30ミリメートル | 2,827円 |
| 40ミリメートル | 3,773円 |
| 50ミリメートル | 5,170円 |
| 75ミリメートル | 9,669円 |
| 100ミリメートル | 16,500円 |
| 150ミリメートル | 37,895円 |
| 200ミリメートル | 56,837円 |
| 250ミリメートル | 68,387円 |
(2)超過料金
水量が10立方メートルを超えた場合は、基本料金のほかに、超えた水量に応じた超過料金が加算されます。
| 水量 | 超過料金 |
|---|---|
| 10立方メートル超~20立方メートル | 236円 |
| 20立方メートル超 | 242円 |
2.下水道使用料
久慈市の下水道使用料は、1か月あたりの使用水量によって決まります。
(1)基本料金
水量が0~10立方メートルまでは、基本料金1,771円となります。
(2)超過料金
水量が10立方メートルを超えた場合は、超えた水量に応じた超過料金が加算されます。
| 水量 | 超過料金 |
|---|---|
| 10立方メートル超~20立方メートル | 153円 |
| 20立方メートル超~30立方メートル | 166円 |
| 30立方メートル超~50立方メートル | 179円 |
| 50立方メートル超~100立方メートル | 206円 |
| 100立方メートル超~500立方メートル | 219円 |
| 500立方メートル超~1,000立方メートル | 232円 |
| 1,000立方メートル超 | 245円 |
| 水量 | 超過料金 |
|---|---|
| 10立方メートル超 | 88円 |
(補足)「公衆浴場汚水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水を指します。
C.臨時汚水の料金(1立方メートルあたりの単価)は、一律245円です。
(補足)「臨時汚水」とは、土木建築工事に伴う排水のため公共下水道を使用する場合に排除する汚水を指します。臨時汚水には基本料金はなく、使用水量に単価を掛け合わせた料金となります。
3.計算方法
(1)2か月以上水道を継続使用している場合
水道の使用を継続しており、2か月に1度、水道メーターの検針を行っている場合を指します。
今回の検針から前回の検針を差し引いた水量を、半分に分けたものを1か月の使用水量とし、翌月請求分・翌々月請求分として、それぞれで月額を計算します。また、下水道使用料についても、下水道の使用水量を水道の使用水量と同じとみなし、水道料金と下水道使用料を合わせた額がその月の請求分となります。
口座振替の場合には、毎月26日にその月の請求分が引落しとなります。
納付書払いの場合には、翌月請求分と翌々月請求分を合算した納付書を、検針の翌月に郵送します。
(具体例)3月検針分(1月16日~3月15日の2か月間)で、使用水量が45立方メートル、水道メーターの口径が13ミリメートルの場合
- 水量は2か月で45立方メートルなので、23立方メートルを4月請求分、22立方メートルを5月請求分に分け、それぞれで1か月の料金を計算します。このとき、端数は寄せて水量を整数にします。
(例)1か月の水量が23立方メートル(4月請求分)の場合 区分 内訳 合計金額 水道
料金- 基本料金 1,815円
- 超過料金(11~20立方メートル分)
単価236円にこの範囲内での使用水量10立方メートルをかけた額 2,360円 - 超過料金(20立方メートル超分)
単価242円に超えた3立方メートルをかけた額 726円
4,900円(10円未満切捨) 下水道使用料 - 基本料金 1,771円
- 超過料金(11~20立方メートル分)
単価153円にこの範囲内での使用水量10立方メートルをかけた額 1,530円 - 超過料金(21~30立方メートル分)
単価166円にこの範囲内での使用水量3立方メートルをかけた額 498円
3,790円(10円未満切捨) - 水道料金と下水道使用料を合わせて、4月請求分が8,690円となります。また、5月請求分についても同様に計算し、8,280円となります。
- 口座振替の場合には、4月26日に8,690円が、5月26日に8,280円が引落しとなります。また、振替できた月の4か月後に料金から50円割引となる割引制度の対象となります。
- 納付書払いの場合には、2か月分を合算した16,970円の納付書を4月に郵送します。
(2)水道を使い始めた・止めた・短い期間のみ使用した場合
使用開始日、使用中止日、検針日から使用期間を算出し、0.5か月ごとに分けて計算します。詳細はお問い合わせください。
| 状況 | 使用期間 |
|---|---|
| 水道を使い始めた場合 | 水道開始日~最初の検針日 |
| 水道を止めた場合 | 最後の検針日の翌日~水道中止日 |
| 短い期間のみ使用した場合 | 水道開始日~水道中止日 |
(補足)
- 水道を使い始めた場合には、使用開始から概ね1~2か月後に最初の検針となります。
- 水道を止めた場合または短い期間のみ使用した場合の請求は、中止してから1~2か月遅れでの請求となります。
添付ファイル
料金表・計算例は、以下のリンクからダウンロードできます。
令和6年1月1日料金表(A4版) (PDFファイル: 337.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営企画課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年02月28日