「水道料金等のお知らせ(検針票)」の読み方

更新日:2025年02月28日

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水道の検針作業は、原則として2か月に一度実施しており(一部施設では毎月実施)、検針日は地区によって異なります。

また、検針票の様式はお支払方法(口座振替または納付書払)によって一部異なり、口座振替の場合は、次のような検針票となります。

水道料金等のお知らせの見本 詳細は以下

(1)水道メーターの設置場所です。
(2)水道契約者のお名前です。
(3)水栓番号…水道メーターごとに割り振っている番号です。
(4)検針日・使用期間…前回検針日の翌日から、今回検針日までの期間です。
(5)口径…水道管の太さのことで、基本料金の算定の元になります。
(6)今回の使用水量…使用期間中に使った水の量です。「今回指針」から「前回指針」を差し引きます。
(7)前年同期間使用水量…前年の同じ期間に使った水の量です。
(8)請求月…検針した月の翌月・翌々月にご請求します(納付書払の場合は翌月に合算)。
(9)うち消費税…水道料金と下水道使用料のそれぞれの消費税率、消費税額です。
(10)請求予定金額…水道料金と下水道使用料を合算した金額です。
(11)振替予定日…毎月26日(土日祝の場合は翌営業日)です。
(12)お客様へ…漏水の疑いがある場合や、積雪・駐車等で検針できなかった場合にメッセージを表示します。
(13)領収書兼振替済通知書…過去の口座振替の結果です。
(14)水道料金、下水道使用料それぞれの適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度対応)です。

(補足)大川目町の汚水処理施設(コミュニティプラント)の下水道使用料に係る適格請求書発行事業者登録番号は「久慈市(T4000020032077)」です。

検針票に関するQ&A

質問1.支払のタイミングはいつですか?

回答1.印刷例の(8)「請求月」欄に印字しております。検針とお支払のタイミングは、次のとおりです。

検針月と支払時期
区分 口座振替 納付書払
隔月検針 検針した月の翌月・翌々月に分けて、ご登録口座から自動振替(お引き落とし)します。
  • 例:1月検針→2・3月に振替
  • 例:2月検針→3・4月に振替
検針した月の翌月に、2か月分まとめて納付書(ハガキ)を送付します。
  • 例:1月検針→2月に納付書発送
  • 例:2月検針→3月に納付書発送
毎月検針 検針した月の翌月に振替します。
例:1月検針→2月に振替
検針した月の翌月に納付書(ハガキ)を送付します。
例:1月検針→2月に納付書発送

(補足)

  • 水道料金の計算方法については、水道料金表・下水道使用料金表のページをご覧ください。
  • 納付書払の方で口座振替に変更したい場合は、お支払方法のページをご覧ください。

質問2.検針票に印字されている住所と、実際の地番・建物名が違います。また、契約者の名前を変更したいです。

回答2.検針票では、水道を使い始めるときにお客様から申し出のあった住所を印字しています。地番・建物名・契約者名を変更したい場合は、申請書の提出が必要です。上下水道部窓口へお問い合わせください。

質問3.検針票に「漏水の疑いがあります。」と印字されていますが、どうしたらよいですか。

回答3. 給水装置はお客様の所有物ですので、給水装置の修理・漏水のページをご覧いただき、久慈市指定給水装置工事事業者へ調査・修理を依頼してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営企画課
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町8番2号
電話番号:0194-52-2189
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