都市計画法第53条第1項の届出
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都市計画法第53条第1項の届出について
都市計画法第53条第1項とは、都市計画として決定された道路・公園等・土地区画整理事業等について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。 都市計画決定されている施設の区域内で建築物を建築しようとするときは、市長の許可が必要になります。 都市計画施設の区域内に入っているかどうかの確認や許可申請の受付は、市役所建設企画課計画係で行っています。
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提出部数2部 - 取下げ届出
提出部数1部
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建設部 建設企画課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎3階
電話番号:0194-52-2120
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更新日:2025年02月28日