大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の大規模な土地取引を行う場合,契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」をしなければなりません。
1.国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法は,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは,この法律により届け出なければならないことになっています。
この届出制は,平成10年9月に制度が変更され,原則として事後届出制となりました。
2.届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
イ.取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権,賃借権の設定,譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権,買戻権等の譲渡
(注意:これらの取引の予約である場合も含みます。)
ロ.取引の規模(面積要件)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上(久慈市には市街化区域はありません) |
| 市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
| 都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
ハ.一団の土地
個々の面積は小さくても,権利取得者(売買の場合であれは買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
3.通常の手続の流れ(事後届出制)
土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは,届出書に必要な書類を添付して,契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む)に政策推進課(市役所2階)に届け出てください。
届出用紙は、添付ファイルからダウンロードしてください。
提出書類
1.届出書
正副併せて4枚
2.添付書類
各2部
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(市町村管内図等) (注釈1)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は実測図)
- その他(必要に応じて委任状等)(注釈2)
(注釈1) 5千分の1以上の図面により土地の位置が明らかな場合は省略可能。(令和5年7月1日 施行)
(注釈2)委任状には委任者の押印が必要です。
4.届出をしないと
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり,虚偽の届出をすると,6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
添付ファイル
届出書を作成する際には、次の点に注意してください。
(1)「入力フォーム」シートに必要事項を入力してください。
※各項目に入力することで、「土地売買等届出書」シートに反映されますので、「土地売買届出書」シートへの直接の入力は不要です。
(2)「入力フォーム」シートでは、入力方法及び入力するべき内容が示されておりますので、そちらを参考に入力してください。
※令和7年7月1日から届出書の様式が変更されました。
土地売買等届出書 入力様式 (Excelファイル: 390.4KB)
土地売買届出書_記入例 (PDFファイル: 517.8KB)
関連リンク
岩手県環境保全課(環境影響評価・土地利用担当) 【土地取引に関する県のホームページ】(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課
〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 本庁舎2階
電話番号:0194-52-2115
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
更新日:2025年07月01日